店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第11条の2(取引情報蓄積機関による取引情報の公表)
- 法第百五十六条の六十六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第六条第一項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計
- 二取引情報作成対象業者の業種ごとの第六条第一項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計
- 三金融商品取引清算機関等の第六条第一項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計
- 四取引情報の対象となる取引の種類ごとの残高の合計及び取引件数の合計
- 五その他取引の概要を明らかにするために必要な事項
- 2.取引情報蓄積機関は、前項に規定する事項を、毎月一回以上、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。
この条文の基本情報
取引情報蓄積機関による取引情報の公表とは何ですか?
定義取引情報蓄積機関による取引情報の公表とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条の2に定められた規定で、「法第百五十六条の六十六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条の2(取引情報蓄積機関による取引情報の公表)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条の2の条文原文は「法第百五十六条の六十六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条の2は第三章 取引情報の保存及び報告に置かれています。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条の2の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条の2の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条の3です。
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- 正式書式
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048 - 本サイト収録
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/11_2