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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第11条の3(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

法第百五十六条の六十七第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者とは何ですか?

定義心身の故障のため職務を適正に執行することができない者とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条の3に定められた規定で、「法第百五十六条の六十七第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条の3(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条の3の条文原文は「法第百五十六条の六十七第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う…」で始まります。
  3. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条の3は第四章 取引情報蓄積機関に置かれています。
  4. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
  5. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条の3の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条の2です。
  7. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条の3の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第11条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048
  • 本サイト収録店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/11_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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