店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第7条の2(非清算集中等取引情報を提供することができないやむを得ない理由がある場合)
- 法第百五十六条の六十四第二項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
- 一取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関が存在しないこと。
- 二取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関がその全部の取引情報蓄積業務を休止していること。
- 三非清算集中等取引情報を提供するために使用する電気通信回線の故障が発生した場合であって、回復する見込みがないこと。
- 四その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるもの。
この条文の基本情報
非清算集中等取引情報を提供することができないやむを得ない理由がある場合とは何ですか?
定義非清算集中等取引情報を提供することができないやむを得ない理由がある場合とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第7条の2に定められた規定で、「法第百五十六条の六十四第二項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第7条の2(非清算集中等取引情報を提供することができないやむを得ない理由がある場合)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第7条の2の条文原文は「法第百五十六条の六十四第二項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。」で始まります。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第7条の2は第三章 取引情報の保存及び報告に置かれています。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第7条の2の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第7条です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第7条の2の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048 - 本サイト収録
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/7_2