店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第10条(取引情報蓄積機関による取引情報の保存)
- 法第百五十六条の六十五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、第四条第一項に規定する事項とする。
- 2.取引情報蓄積機関は、第三条又は第七条の規定による取引情報の提供を受けた場合には、次条第一項の規定による提出の時までに、当該取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。
- 一第六条第一項第一号に掲げる取引1受渡しの日2
- 二第六条第一項第二号及び第四号に掲げる取引1権利行使期間の末日2
- 三第六条第一項第三号に掲げる取引1取引期間の末日又は受渡しの日のいずれか遅い日2
- 3.取引情報蓄積機関は、その保存する取引情報について、第一項に規定する事項に変更が生じたことを知ったときは、次条第二項の規定による提出の時(同条第一項の規定による提出の前に当該変更が生じたことを知った場合には、当該提出の時)までに、当該取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。
- 4.第二項の記録は、電磁的記録により作成しなければならない。
この条文の基本情報
取引情報蓄積機関による取引情報の保存とは何ですか?
定義取引情報蓄積機関による取引情報の保存とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「法第百五十六条の六十五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、第四条第一項に規定する事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第10条(取引情報蓄積機関による取引情報の保存)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第10条の条文原文は「法第百五十六条の六十五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、第四条第一項に規定する事項とする。」で始まります。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第10条は第三章 取引情報の保存及び報告に置かれています。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第10条の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第9条です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第10条の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第11条です。
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- 正式書式
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048 - 本サイト収録
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/10