受講中の講座ブックマーク無料で登録

店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第9条(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の報告)

  1. 金融商品取引業者等は、法第百五十六条の六十四第二項の規定により、各週(月曜日から日曜日までの七日をいう。以下この条において同じ。)ごとに、各週中に成立した非清算集中等取引情報の対象となる取引について、前条第二項に定めるところにより作成した記録を、当該各週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該非清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内)に、金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.金融商品取引業者等は、前項の規定による提出後、当該提出に係る非清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
  3. 3.前二項の規定による提出は、電磁的方法により行わなければならない。
  4. 4.金融商品取引業者等は、やむを得ない理由により第一項及び第二項に規定する期日までにこれらの項に規定する記録の提出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
  5. 5.金融商品取引業者等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する期日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
  6. 6.金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした金融商品取引業者等が第四項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
  7. 7.金融商品取引業者等は、法第百五十六条の六十四第二項及び第七条の二に規定する理由により第四項の規定による提出を延期している場合において、当該理由が消滅したときは、第七条の規定により、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、非清算集中等取引情報を提供するものとする。

この条文の基本情報

金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の報告とは何ですか?

定義金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の報告とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「金融商品取引業者等は、法第百五十六条の六十四第二項の規定により、各週(月曜日から日曜日までの七日をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第9条(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の報告)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第9条の条文原文は「金融商品取引業者等は、法第百五十六条の六十四第二項の規定により、各週(月曜日から日曜日までの七日をいう。」で始まります。
  3. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第9条は第三章 取引情報の保存及び報告に置かれています。
  4. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
  5. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第9条の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第8条です。
  7. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第9条の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048
  • 本サイト収録店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›