店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第5条(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の報告)
- 金融商品取引清算機関等は、法第百五十六条の六十三第二項の規定により、前条第二項に定めるところにより作成した記録を、当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.金融商品取引清算機関等は、前項の規定による提出後、当該提出に係る清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
- 3.前二項の規定による提出は、電磁的方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により行わなければならない。
この条文の基本情報
金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の報告とは何ですか?
定義金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の報告とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「金融商品取引清算機関等は、法第百五十六条の六十三第二項の規定により、前条第二項に定めるところにより作成した記録を、当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第5条(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の報告)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第5条の条文原文は「金融商品取引清算機関等は、法第百五十六条の六十三第二項の規定により、前条第二項に定めるところにより作成した記録を、当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算…」で始まります。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第5条は第三章 取引情報の保存及び報告に置かれています。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第5条の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第5条の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048 - 本サイト収録
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/5