店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第3条(取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する清算集中等取引情報の提供)
- 金融商品取引清算機関等は、清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した場合には、法第百五十六条の六十三第一項の規定により、当該取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について第四条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該清算集中等取引情報を提供しなければならない。
- 2.前項の規定による提供をした金融商品取引清算機関等は、同項の規定による提供後、当該提供に係る清算集中等取引情報について第四条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、当該提供をした取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該変更事項を通知し、又は当該変更事項を反映させた清算集中等取引情報を提供しなければならない。
この条文の基本情報
取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する清算集中等取引情報の提供とは何ですか?
定義取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する清算集中等取引情報の提供とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「金融商品取引清算機関等は、清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した場合には、法第百五十六条の六十三第一項の規定により、当該取引に基づく債務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第3条(取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する清算集中等取引情報の提供)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第3条の条文原文は「金融商品取引清算機関等は、清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した場合には、法第百五十六条の六十三第一項の規定により、当該取引に基づく債務…」で始まります。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第3条は第三章 取引情報の保存及び報告に置かれています。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第3条の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第2条の2です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第3条の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第3条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048 - 本サイト収録
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/3