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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第14条(取引情報蓄積機関の役員の兼職の認可の申請等)

  1. 取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第百五十六条の六十九の規定により、前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第二項に規定する事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該取引情報蓄積機関を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一理由書
  3. 二履歴書
  4. 三取引情報蓄積機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
  5. 四他の法人の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び取引情報蓄積機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  6. 五現在営んでいる前条第二項に規定する事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
  7. 六新たに前条第二項に規定する事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
  8. 七その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
  9. 2.金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取引情報蓄積機関の代表者若しくは常務に従事する役員が取引情報蓄積機関を代表すること又は取引情報蓄積機関の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の法人を代表し若しくは常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
  10. 3.第一項の規定による取引情報蓄積機関に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。

この条文の基本情報

取引情報蓄積機関の役員の兼職の認可の申請等とは何ですか?

定義取引情報蓄積機関の役員の兼職の認可の申請等とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第百五十六条の六十九の規定により、前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第14条(取引情報蓄積機関の役員の兼職の認可の申請等)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第14条の条文原文は「取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第百五十六条の六十九の規定により、前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。」で始まります。
  3. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第14条は第四章 取引情報蓄積機関に置かれています。
  4. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
  5. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第14条の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第13条です。
  7. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第14条の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048
  • 本サイト収録店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/14

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