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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第13条(役員の兼職の制限)

  1. 法第百五十六条の六十九に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
  2. 一金融商品取引清算機関等である法人
  3. 二金融商品取引業者等である法人
  4. 三外国の法令上前二号に掲げる者に相当する者である法人
  5. 2.法第百五十六条の六十九に規定する内閣府令で定める事業は、金融商品取引業及び金融商品債務引受業とする。

この条文の基本情報

役員の兼職の制限とは何ですか?

定義役員の兼職の制限とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「法第百五十六条の六十九に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第13条(役員の兼職の制限)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第13条の条文原文は「法第百五十六条の六十九に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」で始まります。
  3. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第13条は第四章 取引情報蓄積機関に置かれています。
  4. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
  5. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第13条の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第12条です。
  7. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第13条の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048
  • 本サイト収録店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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