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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第20条(届出事項)

  1. 法第百五十六条の七十八各項の規定による届出は、届出事由の発生した後遅滞なく行わなければならない。
  2. 2.取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十八各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
  3. 一次項第一号に掲げる場合1変更に係る事項を記載した書面2
  4. 二次項第二号に掲げる場合1次に掲げる事項を記載した書面2
  5. 三次項第三号に掲げる場合1次に掲げる書類2
  6. 四次項第四号又は第五号に掲げる場合1次に掲げる事項を記載した書面2
  7. 3.法第百五十六条の七十八第三項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
  8. 一第十二条第七号又は第八号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。
  9. 二電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、取引情報蓄積業務の全部又は一部を停止する事故が発生したとき。
  10. 三法第百五十六条の六十八第一項の指定申請書を提出後、新たに取引情報蓄積機関の役員となった者がいるとき。
  11. 四取引情報蓄積機関又はその業務の委託先の役員等が取引情報蓄積業務(業務の委託先にあっては、当該取引情報蓄積機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該取引情報蓄積機関の業務規程に反する行為が発生したことを知ったとき。
  12. 五取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結している者又はその役員等が取引情報蓄積機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。

この条文の基本情報

届出事項とは何ですか?

定義届出事項とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第20条に定められた規定で、「法第百五十六条の七十八各項の規定による届出は、届出事由の発生した後遅滞なく行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第20条(届出事項)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第20条の条文原文は「法第百五十六条の七十八各項の規定による届出は、届出事由の発生した後遅滞なく行わなければならない。」で始まります。
  3. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第20条は第四章 取引情報蓄積機関に置かれています。
  4. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
  5. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第20条の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第19条です。
  7. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第20条の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048
  • 本サイト収録店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/20

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