店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第21条(業務及び財産に関する報告書の提出)
- 法第百五十六条の七十九第一項の規定による取引情報蓄積機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 3.取引情報蓄積機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
- 4.取引情報蓄積機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 5.金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした取引情報蓄積機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
業務及び財産に関する報告書の提出とは何ですか?
定義業務及び財産に関する報告書の提出とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第21条に定められた規定で、「法第百五十六条の七十九第一項の規定による取引情報蓄積機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第21条(業務及び財産に関する報告書の提出)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第21条の条文原文は「法第百五十六条の七十九第一項の規定による取引情報蓄積機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出…」で始まります。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第21条は第四章 取引情報蓄積機関に置かれています。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第21条の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第20条です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第21条の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第22条です。
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- 正式書式
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048 - 本サイト収録
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/21