地方公共団体情報システム機構法 第2条(法人格及び住所)
- 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
- 2.機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文の基本情報
法人格及び住所とは何ですか?
定義法人格及び住所とは、地方公共団体情報システム機構法第2条に定められた規定で、「地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システム機構法第2条(法人格及び住所)は、日本の地方公共団体情報システム機構法に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システム機構法第2条の条文原文は「地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 地方公共団体情報システム機構法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公共団体情報システム機構法の公布日は平成25年5月31日です。
- 地方公共団体情報システム機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システム機構法第2条の前の条は地方公共団体情報システム機構法第1条です。
- 地方公共団体情報システム機構法第2条の次の条は地方公共団体情報システム機構法第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000029 - 本サイト収録
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000029/2