大規模災害からの復興に関する法律 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一特定大規模災害著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたものをいう。
- 二特定大規模災害等特定大規模災害その他著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定する災害をいう。
- 三復興基本方針政府が定める特定大規模災害からの復興のための施策に関する基本的な方針であって、第八条の規定により定められたものをいう。
- 四復興計画市町村が作成する特定大規模災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るための市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の事業の実施を通じた当該地域の復興に関する計画であって、第十条の規定により作成されたものをいう。
- 五都市計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。
- 六特定公共施設道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
- 七公益的施設教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、地域住民の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。
- 八特定業務施設事務所、事業所その他の業務施設で、特定大規模災害等を受けた区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含む。)の基幹的な産業の復興、当該区域内の地域における雇用機会の創出及び良好な市街地の形成に寄与するもののうち、公益的施設以外のものをいう。
- 九一団地の復興拠点市街地形成施設前号に規定する区域内の地域住民の生活及び地域経済の再建のための拠点となる市街地を形成する一団地の住宅施設、特定業務施設又は公益的施設及び特定公共施設をいう。
- 十災害復旧事業公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、大規模災害からの復興に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模災害からの復興に関する法律第2条(定義)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律に含まれる条文です。
- 大規模災害からの復興に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 大規模災害からの復興に関する法律の公布日は平成25年6月21日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律第2条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律第1条です。
- 大規模災害からの復興に関する法律第2条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律第3条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000055 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000055/2