大規模災害からの復興に関する法律 第39条(監視区域の指定)
特定被災都道府県知事又は特定被災市町村である指定都市の長は、計画区域うち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
監視区域の指定とは何ですか?
定義監視区域の指定とは、大規模災害からの復興に関する法律第39条に定められた規定で、「特定被災都道府県知事又は特定被災市町村である指定都市の長は、計画区域うち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模災害からの復興に関する法律第39条(監視区域の指定)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律に含まれる条文です。
- 大規模災害からの復興に関する法律第39条の条文原文は「特定被災都道府県知事又は特定被災市町村である指定都市の長は、計画区域うち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確…」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律第39条は第四款 雑則に置かれています。
- 大規模災害からの復興に関する法律の公布日は平成25年6月21日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律第39条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律第38条です。
- 大規模災害からの復興に関する法律第39条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律第40条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000055 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000055/39