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生活困窮者自立支援法 第2条(基本理念)

  1. 生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならない。
  2. 2.生活困窮者に対する自立の支援は、地域における福祉、就労、教育、住宅、防災その他の生活困窮者に対する支援に関する業務並びに地域における消費者の利益の擁護及び増進に関する業務を行う関係機関(以下単に「関係機関」という。)及び民間団体との緊密な連携その他必要な支援体制の整備に配慮するとともに、その支援体制の整備により生活困窮者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる地域社会が形成されることを目指して行われなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、生活困窮者自立支援法第2条に定められた規定で、「生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活困窮者自立支援法第2条(基本理念)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
  2. 生活困窮者自立支援法第2条の条文原文は「生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早…」で始まります。
  3. 生活困窮者自立支援法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活困窮者自立支援法第2条の前の条は生活困窮者自立支援法第1条です。
  7. 生活困窮者自立支援法第2条の次の条は生活困窮者自立支援法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105
  • 本サイト収録生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/2

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