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生活困窮者自立支援法 第二章 都道府県等による支援の実施

第5条〜第15条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 生活困窮者自立支援法第二章 都道府県等による支援の実施は、第5条〜第15条の全 11 条で構成されています。
  2. 生活困窮者自立支援法第二章 都道府県等による支援の実施が属する生活困窮者自立支援法の法令番号は平成二十五年法律第百五号です。
  3. 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
  4. 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(生活困窮者自立相談支援事業)

第5条

都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。

2都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

3前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(生活困窮者住居確保給付金の支給)

第6条

都道府県等は、その設置する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する生活困窮者のうち第三条第三項各号に掲げるもの(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、生活困窮者住居確保給付金を支給するものとする。

2前項に規定するもののほか、生活困窮者住居確保給付金の額及び支給期間その他生活困窮者住居確保給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(生活困窮者就労準備支援事業等)

第7条

都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者居住支援事業のうち必要があると認めるものを行うように努めるものとする。

2都道府県等は、前項に規定するもののほか、子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業を行うことができる。

3第五条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定により都道府県等が行う事業について準用する。

4都道府県等は、生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業を行うに当たっては、政令で定める方法により、これらの事業及び生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保し、効果的かつ効率的に行うものとする。

5都道府県等は、第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに第二項に規定する事業を行うに当たっては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第六十二条各号に掲げる業務、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条の五第一項第二号に掲げる業務及び同法第三十一条の十一第一項第二号に掲げる業務、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業並びに社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五条第一項第十三号(同法第六条第一項において引用する場合を含む。)に規定する学習の機会を提供する事業その他関連する施策との連携を図るように努めるものとする。

6厚生労働大臣は、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の全国的な実施及び支援の質の向上を図る観点から、これらの事業の実施に必要な体制の整備に関する指針を公表するものとする。

(生活困窮者の状況の把握等)

第8条

都道府県等は、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第一項に規定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努めるものとする。

2都道府県等は、福祉、就労、教育、税務、住宅その他のその所掌事務に関する業務の遂行に当たって、生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、この法律に基づく事業の利用及び給付金の受給の勧奨その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。

(支援会議)

第9条

都道府県等は、関係機関、第五条第二項(第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の関係者(第三項及び第四項において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織するように努めるものとする。

2支援会議は、生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

3支援会議は、前項の規定による情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

4関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するように努めるものとする。

5支援会議は、当該支援会議を組織している都道府県等に生活保護法第二十七条の三第一項に規定する調整会議又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議が組織されているときは、生活困窮者に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るように努めるものとする。

6支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。

(都道府県の市等の職員に対する研修等事業)

第10条

都道府県は、次に掲げる事業を行うように努めるものとする。

一この法律の実施に関する事務に従事する市等の職員の資質を向上させるための研修の事業

二この法律に基づく事業又は給付金の支給を効果的かつ効率的に行うための体制の整備、支援手法に関する市等に対する情報提供、助言その他の事業

2第五条第二項の規定は、都道府県が前項の規定により事業を行う場合について準用する。

(福祉事務所を設置していない町村による相談等)

第11条

福祉事務所を設置していない町村(次項、第十四条及び第十五条第三項において「福祉事務所未設置町村」という。)は、生活困窮者に対する自立の支援につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、都道府県との連絡調整、生活困窮者自立相談支援事業の利用の勧奨その他必要な援助を行う事業を行うことができる。

2第五条第二項及び第三項の規定は、福祉事務所未設置町村が前項の規定により事業を行う場合について準用する。

(市等の支弁)

第12条

次に掲げる費用は、市等の支弁とする。

一第五条第一項の規定により市等が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用

二第六条第一項の規定により市等が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用

三第七条第一項の規定により市等が行う生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の実施に要する費用

四第七条第二項の規定により市等が行う同項に規定する事業の実施に要する費用

(都道府県の支弁)

第13条

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

一第五条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用

二第六条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用

三第七条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の実施に要する費用

四第七条第二項の規定により都道府県が行う同項に規定する事業の実施に要する費用

五第十条第一項の規定により都道府県が行う事業の実施に要する費用

(福祉事務所未設置町村の支弁)

第14条

第十一条第一項の規定により福祉事務所未設置町村が行う事業の実施に要する費用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。

(国の負担及び補助)

第15条

国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものの四分の三を負担する。

一第十二条の規定により市等が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該市等における人口、被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。第三号において同じ。)の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額

二第十二条の規定により市等が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用

三第十三条の規定により都道府県が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額

四第十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用

2国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。

一第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条第三号及び第十三条第三号に掲げる費用の三分の二以内

二第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条第四号並びに第十三条第四号及び第五号に掲げる費用の二分の一以内

3前項に規定するもののほか、国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により福祉事務所未設置町村が支弁する費用の四分の三以内を補助することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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