生活困窮者自立支援法 第13条(都道府県の支弁)
- 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
- 一第五条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用
- 二第六条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用
- 三第七条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の実施に要する費用
- 四第七条第二項の規定により都道府県が行う同項に規定する事業の実施に要する費用
- 五第十条第一項の規定により都道府県が行う事業の実施に要する費用
この条文の基本情報
都道府県の支弁とは何ですか?
定義都道府県の支弁とは、生活困窮者自立支援法第13条に定められた規定で、「次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法第13条(都道府県の支弁)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法第13条の条文原文は「次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法第13条は第二章 都道府県等による支援の実施に置かれています。
- 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
- 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法第13条の前の条は生活困窮者自立支援法第12条です。
- 生活困窮者自立支援法第13条の次の条は生活困窮者自立支援法第14条です。
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- 正式書式
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/13