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生活困窮者自立支援法 第14条(福祉事務所未設置町村の支弁)

第十一条第一項の規定により福祉事務所未設置町村が行う事業の実施に要する費用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。

この条文の基本情報

福祉事務所未設置町村の支弁とは何ですか?

定義福祉事務所未設置町村の支弁とは、生活困窮者自立支援法第14条に定められた規定で、「第十一条第一項の規定により福祉事務所未設置町村が行う事業の実施に要する費用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活困窮者自立支援法第14条(福祉事務所未設置町村の支弁)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
  2. 生活困窮者自立支援法第14条の条文原文は「第十一条第一項の規定により福祉事務所未設置町村が行う事業の実施に要する費用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。」で始まります。
  3. 生活困窮者自立支援法第14条は第二章 都道府県等による支援の実施に置かれています。
  4. 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活困窮者自立支援法第14条の前の条は生活困窮者自立支援法第13条です。
  7. 生活困窮者自立支援法第14条の次の条は生活困窮者自立支援法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105
  • 本サイト収録生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/14

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