生活困窮者自立支援法 第15条(国の負担及び補助)
- 国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものの四分の三を負担する。
- 一第十二条の規定により市等が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該市等における人口、被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。第三号において同じ。)の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額
- 二第十二条の規定により市等が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用
- 三第十三条の規定により都道府県が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額
- 四第十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用
- 2.国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。
- 一第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条第三号及び第十三条第三号に掲げる費用の三分の二以内
- 二第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条第四号並びに第十三条第四号及び第五号に掲げる費用の二分の一以内
- 3.前項に規定するもののほか、国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により福祉事務所未設置町村が支弁する費用の四分の三以内を補助することができる。
この条文の基本情報
国の負担及び補助とは何ですか?
定義国の負担及び補助とは、生活困窮者自立支援法第15条に定められた規定で、「国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものの四分の三を負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法第15条(国の負担及び補助)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法第15条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものの四分の三を負担する。」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法第15条は第二章 都道府県等による支援の実施に置かれています。
- 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
- 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法第15条の前の条は生活困窮者自立支援法第14条です。
- 生活困窮者自立支援法第15条の次の条は生活困窮者自立支援法第16条です。
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- 正式書式
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/15