生活困窮者自立支援法 第6条(生活困窮者住居確保給付金の支給)
- 都道府県等は、その設置する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する生活困窮者のうち第三条第三項各号に掲げるもの(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、生活困窮者住居確保給付金を支給するものとする。
- 2.前項に規定するもののほか、生活困窮者住居確保給付金の額及び支給期間その他生活困窮者住居確保給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
生活困窮者住居確保給付金の支給とは何ですか?
定義生活困窮者住居確保給付金の支給とは、生活困窮者自立支援法第6条に定められた規定で、「都道府県等は、その設置する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する生活困窮者のうち第三条第三項各号に掲げるもの(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法第6条(生活困窮者住居確保給付金の支給)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法第6条の条文原文は「都道府県等は、その設置する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する生活困窮者のうち第三条第三項各号に掲げるもの(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属す…」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法第6条は第二章 都道府県等による支援の実施に置かれています。
- 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
- 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法第6条の前の条は生活困窮者自立支援法第5条です。
- 生活困窮者自立支援法第6条の次の条は生活困窮者自立支援法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/6