生活困窮者自立支援法 第5条(生活困窮者自立相談支援事業)
- 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。
- 2.都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
- 3.前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
生活困窮者自立相談支援事業とは何ですか?
定義生活困窮者自立相談支援事業とは、生活困窮者自立支援法第5条に定められた規定で、「都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法第5条(生活困窮者自立相談支援事業)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法第5条の条文原文は「都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法第5条は第二章 都道府県等による支援の実施に置かれています。
- 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
- 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法第5条の前の条は生活困窮者自立支援法第4条です。
- 生活困窮者自立支援法第5条の次の条は生活困窮者自立支援法第6条です。
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- 正式書式
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/5