生活困窮者自立支援法 第4条(市及び福祉事務所を設置する町村等の責務)
- 市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する町村(以下「市等」という。)は、この法律の実施に関し、関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。
- 2.都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
- 一市等が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業並びに子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、市等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
- 二関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行うこと。
- 3.国は、都道府県及び市等(以下「都道府県等」という。)が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業並びに子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
- 4.国及び都道府県等は、この法律の実施に関し、生活困窮者が生活困窮者に対する自立の支援を早期に受けることができるよう、広報その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
- 5.都道府県等は、この法律の実施に関し、生活困窮者に対する自立の支援を適切に行うために必要な人員を配置するように努めるものとする。
この条文の基本情報
市及び福祉事務所を設置する町村等の責務とは何ですか?
定義市及び福祉事務所を設置する町村等の責務とは、生活困窮者自立支援法第4条に定められた規定で、「市(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法第4条(市及び福祉事務所を設置する町村等の責務)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法第4条の条文原文は「市(特別区を含む。」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
- 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法第4条の前の条は生活困窮者自立支援法第3条です。
- 生活困窮者自立支援法第4条の次の条は生活困窮者自立支援法第5条です。
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- 正式書式
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/4