生活困窮者自立支援法 第8条(生活困窮者の状況の把握等)
- 都道府県等は、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第一項に規定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努めるものとする。
- 2.都道府県等は、福祉、就労、教育、税務、住宅その他のその所掌事務に関する業務の遂行に当たって、生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、この法律に基づく事業の利用及び給付金の受給の勧奨その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
生活困窮者の状況の把握等とは何ですか?
定義生活困窮者の状況の把握等とは、生活困窮者自立支援法第8条に定められた規定で、「都道府県等は、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第一項に規定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法第8条(生活困窮者の状況の把握等)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法第8条の条文原文は「都道府県等は、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第一項に規定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に…」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法第8条は第二章 都道府県等による支援の実施に置かれています。
- 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
- 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法第8条の前の条は生活困窮者自立支援法第7条です。
- 生活困窮者自立支援法第8条の次の条は生活困窮者自立支援法第9条です。
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- 正式書式
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/8