生活困窮者自立支援法 第9条(支援会議)
- 都道府県等は、関係機関、第五条第二項(第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の関係者(第三項及び第四項において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織するように努めるものとする。
- 2.支援会議は、生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
- 3.支援会議は、前項の規定による情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
- 4.関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するように努めるものとする。
- 5.支援会議は、当該支援会議を組織している都道府県等に生活保護法第二十七条の三第一項に規定する調整会議又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議が組織されているときは、生活困窮者に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るように努めるものとする。
- 6.支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 7.前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。
この条文の基本情報
支援会議とは何ですか?
定義支援会議とは、生活困窮者自立支援法第9条に定められた規定で、「都道府県等は、関係機関、第五条第二項(第七条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法第9条(支援会議)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法第9条の条文原文は「都道府県等は、関係機関、第五条第二項(第七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法第9条は第二章 都道府県等による支援の実施に置かれています。
- 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
- 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法第9条の前の条は生活困窮者自立支援法第8条です。
- 生活困窮者自立支援法第9条の次の条は生活困窮者自立支援法第10条です。
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- 正式書式
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/9