生活困窮者自立支援法 第10条(都道府県の市等の職員に対する研修等事業)
- 都道府県は、次に掲げる事業を行うように努めるものとする。
- 一この法律の実施に関する事務に従事する市等の職員の資質を向上させるための研修の事業
- 二この法律に基づく事業又は給付金の支給を効果的かつ効率的に行うための体制の整備、支援手法に関する市等に対する情報提供、助言その他の事業
- 2.第五条第二項の規定は、都道府県が前項の規定により事業を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
都道府県の市等の職員に対する研修等事業とは何ですか?
定義都道府県の市等の職員に対する研修等事業とは、生活困窮者自立支援法第10条に定められた規定で、「都道府県は、次に掲げる事業を行うように努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法第10条(都道府県の市等の職員に対する研修等事業)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法第10条の条文原文は「都道府県は、次に掲げる事業を行うように努めるものとする。」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法第10条は第二章 都道府県等による支援の実施に置かれています。
- 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
- 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法第10条の前の条は生活困窮者自立支援法第9条です。
- 生活困窮者自立支援法第10条の次の条は生活困窮者自立支援法第11条です。
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- 正式書式
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/10