生活困窮者自立支援法 第11条(福祉事務所を設置していない町村による相談等)
- 福祉事務所を設置していない町村(次項、第十四条及び第十五条第三項において「福祉事務所未設置町村」という。)は、生活困窮者に対する自立の支援につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、都道府県との連絡調整、生活困窮者自立相談支援事業の利用の勧奨その他必要な援助を行う事業を行うことができる。
- 2.第五条第二項及び第三項の規定は、福祉事務所未設置町村が前項の規定により事業を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
福祉事務所を設置していない町村による相談等とは何ですか?
定義福祉事務所を設置していない町村による相談等とは、生活困窮者自立支援法第11条に定められた規定で、「福祉事務所を設置していない町村(次項、第十四条及び第十五条第三項において「福祉事務所未設置町村」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活困窮者自立支援法第11条(福祉事務所を設置していない町村による相談等)は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
- 生活困窮者自立支援法第11条の条文原文は「福祉事務所を設置していない町村(次項、第十四条及び第十五条第三項において「福祉事務所未設置町村」という。」で始まります。
- 生活困窮者自立支援法第11条は第二章 都道府県等による支援の実施に置かれています。
- 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
- 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活困窮者自立支援法第11条の前の条は生活困窮者自立支援法第10条です。
- 生活困窮者自立支援法第11条の次の条は生活困窮者自立支援法第12条です。
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- 正式書式
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 - 本サイト収録
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/11