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こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第16条(調査研究等)

  1. 国及び地方公共団体は、こどもの貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するため、次に掲げる事項についての調査及び研究並びにこどもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証並びにそれらの成果の活用の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
  2. 一こどもの貧困の実態
  3. 二こどもの貧困に関する指標
  4. 三貧困の状況にあるこども及びその家族の支援の在り方
  5. 四こどもの将来の貧困を防ぐための施策の在り方
  6. 五地域の状況に応じたこどもの貧困の解消に向けた対策の在り方

この条文の基本情報

調査研究等とは何ですか?

定義調査研究等とは、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、こどもの貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するため、次に掲げる事項についての調査及び研究並びにこどもの貧困の解消に向けた対策の実…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第16条(調査研究等)は、日本のこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、こどもの貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するため、次に掲げる事項についての調査及び研究並びにこどもの貧困の解消に向けた対策の実…」で始まります。
  3. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第16条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  5. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第16条の前の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000064
  • 本サイト収録こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000064/16

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