ブックマーク無料で登録

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第一章 総則

第1条〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第一章 総則は、第1条〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第一章 総則が属するこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第六十四号です。
  3. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  4. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、貧困により、こどもが適切な養育及び教育並びに医療を受けられないこと、こどもが多様な体験の機会を得られないことその他のこどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条その他の基本的人権に関する規定、児童の権利に関する条約及びこども基本法(令和四年法律第七十七号)の精神にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及びこどもの貧困の解消に向けた対策の基本となる事項を定めることにより、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「こども」とは、こども基本法第二条第一項に規定するこどもをいう。

(基本理念)

第3条

こどもの貧困の解消に向けた対策は、社会のあらゆる分野において、こどもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、こどもが心身ともに健やかに育成されることを旨として、推進されなければならない。

2こどもの貧困の解消に向けた対策は、貧困により、こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することが深刻な問題であることを踏まえ、こどもの現在の貧困を解消するとともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として、推進されなければならない。

3こどもの貧困の解消に向けた対策は、教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、貧困により、こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのない社会を実現することを旨として、こども及びその家族の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。

4こどもの貧困の解消に向けた対策は、貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもがおとなになるまでの過程の各段階における支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならない。

5こどもの貧困の解消に向けた対策は、こどもの貧困がその家族の責任に係る問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、こどもの貧困に関する国民の理解を深めることを通じて、社会的な取組として推進されなければならない。

6こどもの貧困の解消に向けた対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならない。

(国の責務)

第4条

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第5条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。

(国民の責務)

第6条

国民は、国又は地方公共団体が実施するこどもの貧困の解消に向けた対策に協力するよう努めなければならない。

(法制上の措置等)

第7条

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(年次報告)

第8条

政府は、毎年、国会に、こどもの貧困の状況及びこどもの貧困の解消に向けた対策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。

2こども基本法第八条第一項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる