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こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第6条(国民の責務)

国民は、国又は地方公共団体が実施するこどもの貧困の解消に向けた対策に協力するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国民の責務とは何ですか?

定義国民の責務とは、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「国民は、国又は地方公共団体が実施するこどもの貧困の解消に向けた対策に協力するよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第6条(国民の責務)は、日本のこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第6条の条文原文は「国民は、国又は地方公共団体が実施するこどもの貧困の解消に向けた対策に協力するよう努めなければならない。」で始まります。
  3. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  5. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第6条の前の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第5条です。
  7. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第6条の次の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000064
  • 本サイト収録こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000064/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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