こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第5条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第5条(地方公共団体の責務)は、日本のこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第5条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。」で始まります。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第5条の前の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第4条です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第5条の次の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000064 - 本サイト収録
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000064/5