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こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第二章 基本的施策

第9条〜第16条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第二章 基本的施策は、第9条〜第16条の全 8 条で構成されています。
  2. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第二章 基本的施策が属するこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第六十四号です。
  3. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  4. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱)

第9条

政府は、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進するため、こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱(以下この条及び次条において単に「大綱」という。)を定めなければならない。

2大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一こどもの貧困の解消に向けた対策に関する基本的な方針

二こどもの貧困率、ひとり親世帯の貧困率、ひとり親世帯の養育費受領率、生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率、生活保護世帯に属するこどもの大学等進学率等こどもの貧困に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策

三教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援その他のこどもの貧困の解消に向けた対策に関する事項

四こどもの貧困に関する調査及び研究に関する事項

五こどもの貧困の解消に向けた対策に関する施策の実施状況についての検証及び評価並びに当該施策の効果を評価するために必要な指標の調査及び研究その他のこどもの貧困の解消に向けた対策に関する施策の推進体制に関する事項

3政府は、大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族、学識経験者、こどもの貧困の解消に向けた対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4こども基本法第九条第一項の規定により定められた同項のこども大綱のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分は、第一項の規定により定められた大綱とみなす。

5第二項第二号の「こどもの貧困率」、「ひとり親世帯の貧困率」、「ひとり親世帯の養育費受領率」、「生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率」及び「生活保護世帯に属するこどもの大学等進学率」の定義は、政令で定める。

(都道府県計画等)

第10条

都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県におけるこどもの貧困の解消に向けた対策についての計画(次項及び第三項において「都道府県計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2市町村は、大綱(都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画)を勘案して、当該市町村におけるこどもの貧困の解消に向けた対策についての計画(次項において「市町村計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

3都道府県又は市町村は、都道府県計画又は市町村計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(教育の支援)

第11条

国及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるとともに、貧困の状況にあるこどもに対する学校教育の充実が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の支援、学校教育の体制の整備その他の貧困の状況にあるこどもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。

(生活の安定に資するための支援)

第12条

国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこども及びその家族に対する生活に関する相談並びに住居の確保及び保健医療サービスの利用に係る支援、貧困の状況にあるこどもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にあるこどもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるものとする。

(保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援)

第13条

国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこどもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあっせんその他の貧困の状況にあるこどもの保護者の雇用の安定及び所得の増大その他の職業生活の安定と向上に資するための就労の支援に関し必要な施策を講ずるものとする。

(経済的支援)

第14条

国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこども及びその家族の生活の実態を踏まえた各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状況にあるこどもに対する経済的支援のために必要な施策を講ずるものとする。

(民間の団体の活動の支援)

第15条

国及び地方公共団体は、民間の団体が行う貧困の状況にあるこども及びその家族に対する支援に関する活動を支援するため、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

(調査研究等)

第16条

国及び地方公共団体は、こどもの貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するため、次に掲げる事項についての調査及び研究並びにこどもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証並びにそれらの成果の活用の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

一こどもの貧困の実態

二こどもの貧困に関する指標

三貧困の状況にあるこども及びその家族の支援の在り方

四こどもの将来の貧困を防ぐための施策の在り方

五地域の状況に応じたこどもの貧困の解消に向けた対策の在り方

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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