こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第10条(都道府県計画等)
- 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県におけるこどもの貧困の解消に向けた対策についての計画(次項及び第三項において「都道府県計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 2.市町村は、大綱(都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画)を勘案して、当該市町村におけるこどもの貧困の解消に向けた対策についての計画(次項において「市町村計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 3.都道府県又は市町村は、都道府県計画又は市町村計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県計画等とは何ですか?
定義都道府県計画等とは、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県におけるこどもの貧困の解消に向けた対策についての計画(次項及び第三項において「都道府県計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第10条(都道府県計画等)は、日本のこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第10条の条文原文は「都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県におけるこどもの貧困の解消に向けた対策についての計画(次項及び第三項において「都道府県計画」という。」で始まります。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第10条は第二章 基本的施策に置かれています。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第10条の前の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第9条です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第10条の次の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000064 - 本サイト収録
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000064/10