こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第11条(教育の支援)
国及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるとともに、貧困の状況にあるこどもに対する学校教育の充実が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の支援、学校教育の体制の整備その他の貧困の状況にあるこどもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
教育の支援とは何ですか?
定義教育の支援とは、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるとともに、貧困の状況にあるこどもに対する学校教育の充実が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の支援、学校教育…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第11条(教育の支援)は、日本のこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるとともに、貧困の状況にあるこどもに対する学校教育の充実が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の支援、学校教育…」で始まります。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第11条は第二章 基本的施策に置かれています。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第11条の前の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第10条です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第11条の次の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000064 - 本サイト収録
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000064/11