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こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第12条(生活の安定に資するための支援)

国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこども及びその家族に対する生活に関する相談並びに住居の確保及び保健医療サービスの利用に係る支援、貧困の状況にあるこどもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にあるこどもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

生活の安定に資するための支援とは何ですか?

定義生活の安定に資するための支援とは、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこども及びその家族に対する生活に関する相談並びに住居の確保及び保健医療サービスの利用に係る支援、貧困の状況にあるこどもに対…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第12条(生活の安定に資するための支援)は、日本のこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこども及びその家族に対する生活に関する相談並びに住居の確保及び保健医療サービスの利用に係る支援、貧困の状況にあるこどもに対…」で始まります。
  3. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第12条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  5. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第12条の前の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第11条です。
  7. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第12条の次の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000064
  • 本サイト収録こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000064/12

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