こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第7条(法制上の措置等)
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第7条(法制上の措置等)は、日本のこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第7条の条文原文は「政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第7条は第一章 総則に置かれています。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第7条の前の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第6条です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第7条の次の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000064 - 本サイト収録
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000064/7