こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第2条(定義)
この法律において「こども」とは、こども基本法第二条第一項に規定するこどもをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「こども」とは、こども基本法第二条第一項に規定するこどもをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第2条(定義)は、日本のこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「こども」とは、こども基本法第二条第一項に規定するこどもをいう。」で始まります。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第2条の前の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第1条です。
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第2条の次の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000064 - 本サイト収録
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000064/2