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こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、貧困により、こどもが適切な養育及び教育並びに医療を受けられないこと、こどもが多様な体験の機会を得られないことその他のこどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条その他の基本的人権に関する規定、児童の権利に関する条約及びこども基本法(令和四年法律第七十七号)の精神にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及びこどもの貧困の解消に向けた対策の基本となる事項を定めることにより、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、貧困により、こどもが適切な養育及び教育並びに医療を受けられないこと、こどもが多様な体験の機会を得られないことその他のこどもがその権利利益を害され及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第1条(目的)は、日本のこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、貧困により、こどもが適切な養育及び教育並びに医療を受けられないこと、こどもが多様な体験の機会を得られないことその他のこどもがその権利利益を害され及び…」で始まります。
  3. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  5. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第1条の次の条はこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000064
  • 本サイト収録こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000064/1

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