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こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  2. 2.政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の子どもの貧困対策の推進に関する法律(以下この項において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律本文は、日本のこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
  3. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の公布日は平成25年6月26日です。
  4. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000064
  • 本サイト収録こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000064/main

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