首都直下地震対策特別措置法 第25条(認定に関する処理期間)
- 内閣総理大臣は、申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
- 2.関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第九項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
認定に関する処理期間とは何ですか?
定義認定に関する処理期間とは、首都直下地震対策特別措置法第25条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第25条(認定に関する処理期間)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第25条の条文原文は「内閣総理大臣は、申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第25条は第一節 特定緊急対策事業推進計画の認定等に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第25条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第24条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第25条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第26条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/25