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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

首都直下地震対策特別措置法 第二節 認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置

第32条〜第34条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 首都直下地震対策特別措置法第二節 認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置は、第32条〜第34条の全 3 条で構成されています。
  2. 首都直下地震対策特別措置法第二節 認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置が属する首都直下地震対策特別措置法の法令番号は平成二十五年法律第八十八号です。
  3. 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
  4. 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(建築基準法の特例)

第32条

別タブ ↗

特定地方公共団体が、第二十四条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、緊急防災建築物整備事業(特定緊急対策事業推進計画の区域内において避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項において同じ。)を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特定緊急対策事業推進計画に定められた建築物に対する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項から第十三項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三十二条第一項の認定を受けた同項に規定する特定緊急対策事業推進計画に定められた同条第二項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第十一項まで及び同条第十三項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第十三項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。

2前項の特定緊急対策事業推進計画には、第二十四条第二項第六号に掲げる事項として、当該特定緊急対策事業推進計画において定められた緊急防災建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該特定緊急対策事業推進計画の区域内の用途地域(建築基準法第四十八条第十四項に規定する用途地域をいう。)の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。

第三十三条

第33条

別タブ ↗

特定地方公共団体が、第二十四条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、特別用途地区緊急防災建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することにより、特定緊急対策事業推進計画の区域内の特別用途地区(都市計画法第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項において同じ。)を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた特定地方公共団体については、当該認定を建築基準法第四十九条第二項の承認とみなして、同項の規定を適用する。

2前項の特定緊急対策事業推進計画には、第二十四条第二項第六号に掲げる事項として、当該特別用途地区緊急防災建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。

(補助金等交付財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)

第34条

別タブ ↗

特定地方公共団体が、第二十四条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に資する事業の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定を受けたことをもって、同法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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