首都直下地震対策特別措置法 第34条(補助金等交付財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
特定地方公共団体が、第二十四条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に資する事業の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定を受けたことをもって、同法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
補助金等交付財産の処分の制限に係る承認の手続の特例とは何ですか?
定義補助金等交付財産の処分の制限に係る承認の手続の特例とは、首都直下地震対策特別措置法第34条に定められた規定で、「特定地方公共団体が、第二十四条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に資する事業の活動の基盤を充実する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第34条(補助金等交付財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第34条の条文原文は「特定地方公共団体が、第二十四条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に資する事業の活動の基盤を充実する…」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第34条は第二節 認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第34条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第33条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第34条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第35条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/34