(地震観測施設等の整備)
第35条
国は、首都直下地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならない。
(地震観測施設等の整備)
国は、首都直下地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならない。
(関係都県等に対する国の援助)
第十四条第一項、第二十二条及び第三十条第一項に定めるもののほか、国は、関係都県及び関係市町村に対し、首都直下地震に係る地震防災対策の実施に関し、当該地域の実情に応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を行うよう努めなければならない。
(首都直下地震に係る総合的な防災訓練の実施)
緊急対策区域に係る災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関)及び関係都県知事は、必要に応じ、当該区域に係る関係市町村の長その他の者と連携して、首都直下地震に係る総合的な防災訓練を行わなければならない。
(広域的な連携協力体制の構築)
国及び地方公共団体は、首都直下地震が発生した場合において、災害応急対策、災害復旧、災害廃棄物の処理その他の関係都県及び関係市町村の業務が円滑かつ適切に実施されるよう、関係都県及び関係市町村と関係都県及び関係市町村以外の地方公共団体その他の関係機関との広域的な連携協力体制の構築に努めなければならない。
2国は、前項の広域的な連携協力体制の構築が推進されるよう、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(財政上の措置等)
国は、首都直下地震に係る地震防災対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(権限の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(命令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
(経過措置)
この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)