首都直下地震対策特別措置法 第36条(関係都県等に対する国の援助)
第十四条第一項、第二十二条及び第三十条第一項に定めるもののほか、国は、関係都県及び関係市町村に対し、首都直下地震に係る地震防災対策の実施に関し、当該地域の実情に応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関係都県等に対する国の援助とは何ですか?
定義関係都県等に対する国の援助とは、首都直下地震対策特別措置法第36条に定められた規定で、「第十四条第一項、第二十二条及び第三十条第一項に定めるもののほか、国は、関係都県及び関係市町村に対し、首都直下地震に係る地震防災対策の実施に関し、当該地域の実情に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第36条(関係都県等に対する国の援助)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第36条の条文原文は「第十四条第一項、第二十二条及び第三十条第一項に定めるもののほか、国は、関係都県及び関係市町村に対し、首都直下地震に係る地震防災対策の実施に関し、当該地域の実情に…」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第36条は第七章 雑則に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第36条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第35条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第36条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第37条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/36