首都直下地震対策特別措置法 第37条(首都直下地震に係る総合的な防災訓練の実施)
緊急対策区域に係る災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関)及び関係都県知事は、必要に応じ、当該区域に係る関係市町村の長その他の者と連携して、首都直下地震に係る総合的な防災訓練を行わなければならない。
この条文の基本情報
首都直下地震に係る総合的な防災訓練の実施とは何ですか?
定義首都直下地震に係る総合的な防災訓練の実施とは、首都直下地震対策特別措置法第37条に定められた規定で、「緊急対策区域に係る災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関)及び関係都県知事は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第37条(首都直下地震に係る総合的な防災訓練の実施)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第37条の条文原文は「緊急対策区域に係る災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関)及び関係都県知事は…」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第37条は第七章 雑則に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第37条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第36条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第37条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第38条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/37