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首都直下地震対策特別措置法 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 首都直下地震対策特別措置法第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 首都直下地震対策特別措置法第一章 総則が属する首都直下地震対策特別措置法の法令番号は平成二十五年法律第八十八号です。
  3. 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
  4. 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、首都直下地震緊急対策区域の指定、緊急対策推進基本計画の作成、行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画の作成、首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定並びに首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定及び認定基盤整備等計画に係る特別の措置、地方緊急対策実施計画の作成並びに特定緊急対策事業推進計画の認定及び認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定めることにより、首都直下地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「首都直下地震」とは、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域並びに茨城県の区域のうち政令で定める区域をいう。次項において同じ。)及びその周辺の地域における地殻の境界又はその内部を震源とする大規模な地震をいう。

2この法律において「首都中枢機能」とは、東京圏における政治、行政、経済等の中枢機能をいう。

3この法律において「地震災害」とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。

4この法律において「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。

(首都直下地震緊急対策区域の指定等)

第3条

内閣総理大臣は、首都直下地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域を、首都直下地震緊急対策区域(以下「緊急対策区域」という。)として指定するものとする。

2内閣総理大臣は、前項の規定による緊急対策区域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の規定による緊急対策区域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係する都県の意見を聴かなければならない。この場合において、当該都県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係する市町村の意見を聴かなければならない。

4内閣総理大臣は、第一項の規定による緊急対策区域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5前三項の規定は、内閣総理大臣が第一項の規定による緊急対策区域の指定の解除をする場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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