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首都直下地震対策特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において「首都直下地震」とは、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域並びに茨城県の区域のうち政令で定める区域をいう。次項において同じ。)及びその周辺の地域における地殻の境界又はその内部を震源とする大規模な地震をいう。
  2. 2.この法律において「首都中枢機能」とは、東京圏における政治、行政、経済等の中枢機能をいう。
  3. 3.この法律において「地震災害」とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。
  4. 4.この法律において「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、首都直下地震対策特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「首都直下地震」とは、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域並びに茨城県の区域のうち政令で定める区域をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都直下地震対策特別措置法第2条(定義)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 首都直下地震対策特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「首都直下地震」とは、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域並びに茨城県の区域のうち政令で定める区域をいう。」で始まります。
  3. 首都直下地震対策特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
  5. 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 首都直下地震対策特別措置法第2条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第1条です。
  7. 首都直下地震対策特別措置法第2条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088
  • 本サイト収録首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/2

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