首都直下地震対策特別措置法 第3条(首都直下地震緊急対策区域の指定等)
- 内閣総理大臣は、首都直下地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域を、首都直下地震緊急対策区域(以下「緊急対策区域」という。)として指定するものとする。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による緊急対策区域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定による緊急対策区域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係する都県の意見を聴かなければならない。この場合において、当該都県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係する市町村の意見を聴かなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、第一項の規定による緊急対策区域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
- 5.前三項の規定は、内閣総理大臣が第一項の規定による緊急対策区域の指定の解除をする場合に準用する。
この条文の基本情報
首都直下地震緊急対策区域の指定等とは何ですか?
定義首都直下地震緊急対策区域の指定等とは、首都直下地震対策特別措置法第3条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、首都直下地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域を、首都直下地震緊急対策区域(以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第3条(首都直下地震緊急対策区域の指定等)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第3条の条文原文は「内閣総理大臣は、首都直下地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域を、首都直下地震緊急対策区域(以下…」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第3条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第2条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第3条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第4条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/3