ブックマーク無料で登録

首都直下地震対策特別措置法 第三章 行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画等

第5条〜第6条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 首都直下地震対策特別措置法第三章 行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画等は、第5条〜第6条の全 2 条で構成されています。
  2. 首都直下地震対策特別措置法第三章 行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画等が属する首都直下地震対策特別措置法の法令番号は平成二十五年法律第八十八号です。
  3. 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
  4. 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画)

第5条

政府は、緊急対策推進基本計画を基本として、首都直下地震が発生した場合における国の行政に関する機能のうち中枢的なもの(以下この条において「行政中枢機能」という。)の維持に係る緊急対策の実施に関する計画(以下この条において「緊急対策実施計画」という。)を定めなければならない。

2緊急対策実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一政府全体の見地からの政府の業務の継続に関する事項

二業務の継続に必要な職員の確保、非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄その他の首都直下地震が発生した場合における円滑かつ迅速な業務の継続に係る体制の整備に関する事項を内容とする各行政機関における業務の継続に係る計画の作成に関する事項

三行政中枢機能の全部又は一部を維持することが困難となった場合における当該行政中枢機能の一時的な代替に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、行政中枢機能の維持に関し必要な事項

3前条第三項から第六項までの規定は、緊急対策実施計画について準用する。

(首都中枢機能の維持に係る国会及び裁判所の措置)

第6条

国会及び裁判所は、緊急対策推進基本計画を考慮して、前条の規定に準じた所要の措置を講ずるものとする。

首都直下地震対策特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる