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首都直下地震対策特別措置法 第5条(行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画)

  1. 政府は、緊急対策推進基本計画を基本として、首都直下地震が発生した場合における国の行政に関する機能のうち中枢的なもの(以下この条において「行政中枢機能」という。)の維持に係る緊急対策の実施に関する計画(以下この条において「緊急対策実施計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.緊急対策実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一政府全体の見地からの政府の業務の継続に関する事項
  4. 二業務の継続に必要な職員の確保、非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄その他の首都直下地震が発生した場合における円滑かつ迅速な業務の継続に係る体制の整備に関する事項を内容とする各行政機関における業務の継続に係る計画の作成に関する事項
  5. 三行政中枢機能の全部又は一部を維持することが困難となった場合における当該行政中枢機能の一時的な代替に関する事項
  6. 四前三号に掲げるもののほか、行政中枢機能の維持に関し必要な事項
  7. 3.前条第三項から第六項までの規定は、緊急対策実施計画について準用する。

この条文の基本情報

行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画とは何ですか?

定義行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画とは、首都直下地震対策特別措置法第5条に定められた規定で、「政府は、緊急対策推進基本計画を基本として、首都直下地震が発生した場合における国の行政に関する機能のうち中枢的なもの(以下この条において「行政中枢機能」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都直下地震対策特別措置法第5条(行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 首都直下地震対策特別措置法第5条の条文原文は「政府は、緊急対策推進基本計画を基本として、首都直下地震が発生した場合における国の行政に関する機能のうち中枢的なもの(以下この条において「行政中枢機能」という。」で始まります。
  3. 首都直下地震対策特別措置法第5条は第三章 行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画等に置かれています。
  4. 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
  5. 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 首都直下地震対策特別措置法第5条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第4条です。
  7. 首都直下地震対策特別措置法第5条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088
  • 本サイト収録首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/5

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