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首都直下地震対策特別措置法 第6条(首都中枢機能の維持に係る国会及び裁判所の措置)

国会及び裁判所は、緊急対策推進基本計画を考慮して、前条の規定に準じた所要の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

首都中枢機能の維持に係る国会及び裁判所の措置とは何ですか?

定義首都中枢機能の維持に係る国会及び裁判所の措置とは、首都直下地震対策特別措置法第6条に定められた規定で、「国会及び裁判所は、緊急対策推進基本計画を考慮して、前条の規定に準じた所要の措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都直下地震対策特別措置法第6条(首都中枢機能の維持に係る国会及び裁判所の措置)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 首都直下地震対策特別措置法第6条の条文原文は「国会及び裁判所は、緊急対策推進基本計画を考慮して、前条の規定に準じた所要の措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 首都直下地震対策特別措置法第6条は第三章 行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画等に置かれています。
  4. 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
  5. 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 首都直下地震対策特別措置法第6条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第5条です。
  7. 首都直下地震対策特別措置法第6条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088
  • 本サイト収録首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/6

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